地域生活支援事業(日中一時支援事業)について
ラポールでは、障がい者総合支援法に基づく、日中一時支援事業を行っております。 |
運営方針
1.利用者様の意志及び人格を尊重し、当該利用者の身体・精神の状況及びその他の状況並びにその置かれている環境に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、必要な保護を適切かつ効率的に行うものとする。
2.日中一時支援事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の地域生活支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3.日中一時支援事業の実施にあたっては、利用者の必要な時に必要なサービスを提供ができるよう努めるものとする。
4.事業所は障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、研修の実施等により、従業者の人権意識、利用者に関する知識及び技術の向上に努めるものとする。
5.前四項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)その他関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
日中一時支援事業を提供する主たる対象者
(1)知的(児童)障害者
(2)身体障害(児)者
日中一時支援事業の内容
(1)利用者、家族に対する相談・援助
(2)食事の提供
(3)入浴または清拭の援助
(4)身体等の介助
(5)社会適用訓練・機能訓練
(6)健康管理
(7)家族との連携
(8)その他日常生活に必要な援助
利用者から受領する費用の額等
日中一時支援事業を提供した際に、利用者様、または利用者の保護者から徴収する当該事業に係る利用者負担額は無料です。ただし、日中一時支援事業において提供される便宜に要する費用については下記に記載した金額がかかります。
(1)食事の提供に係る費用 昼食500円(おやつ付)
(2)日用品費の実費
※松本市地域生活支援事業給付費支給対象者登録証の支給決定の内容により、利用日数、食費(補助があります)等の内容が変わります。
日中一時支援事業をご利用いただける事業所 | |||||||
事 業 所 名 | 定員 | 電話番号 | 担当者名 | ||||
10名 | 0263-33-2391 |
寺島・伊藤 |
|||||
原第1サテライト | 9名 | 0263-46-1152 | 松嶋 | ||||
原第2サテライト | 9名 | 0263-46-4808 | 百瀬 | ||||
山形サテライト | 10名 | 0263-98-5037 | 小林 |
ご利用を希望の方は、城東本体事業所寺島・伊藤、もしくは各事業所管理者・生活相談員・介護主任に問い合わせください。 |